お知らせ

2025年05月01日

🧾障害年金ってなに?対象者・条件・よくある誤解をやさしく解説!

障害年金

障害年金は、公的年金制度のひとつで、
病気やけがで生活やお仕事に支障がある方に支給されるものです。

対象となる病気やけがは、ほとんどすべて。
うつ病や発達障害などの精神疾患も含まれるのです。

💡障害年金の対象になる人とは?

以下の3つの条件を満たすことが基本です👇

1】初診日に「被保険者」であること
👉
たとえば、
60歳〜65歳で初診日がある場合(国内に住んでいる方)
20歳未満で初診日がある場合
も対象になります。

2】一定の保険料を納めていること
👉
初診日の前日に、被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めている(または免除の手続きをしている)必要があります。
・直近1年に未納がなければOK65歳未満の場合)
20歳前に初診日がある方は、この要件は不要です。

3】障害の程度が年金制度で定められた基準に該当すること
👉
該当する等級は、
1級」「2級」「3級」、または「障害手当金(一時金)」です。
ただし、「3級」と「障害手当金」は厚生年金加入者のみ対象となります。

よくある誤解

💭「障害者手帳がないとダメ?」
手帳の有無と、障害年金は別の制度です。

💭「うつ病や発達障害でももらえるの?」
精神疾患も対象になります(今後、詳しくご紹介していきます😊

📌障害年金は請求しなければもらえない制度

障害年金は、自動的には受け取れません。
要件を満たしていても、自分から「請求」しない限り支給されない制度なのです。

💦複雑な書類がたくさんで不安
💦
どこに相談したらいいかわからない

そうやって、申請をあきらめてしまう方もたくさんいらっしゃいます。

🤝お気持ちに寄り添います

「もしかしたら自分も対象かも?」と思ったら、
どうぞお気軽にご相談ください🌼

これまでの経緯や状況を一緒に確認しながら、
わかりやすく、丁寧に、ご案内いたします。

ひとりじゃないから大丈夫
「申請してよかった」と思っていただけるように、心を込めてサポートします😊

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