お知らせ
2025年05月01日
🧾障害年金ってなに?対象者・条件・よくある誤解をやさしく解説!
障害年金障害年金は、公的年金制度のひとつで、
病気やけがで生活やお仕事に支障がある方に支給されるものです。
対象となる病気やけがは、ほとんどすべて。
うつ病や発達障害などの精神疾患も含まれるのです。
💡障害年金の対象になる人とは?
以下の3つの条件を満たすことが基本です👇
【1】初診日に「被保険者」であること
👉 たとえば、
・60歳〜65歳で初診日がある場合(国内に住んでいる方)
・20歳未満で初診日がある場合
も対象になります。
【2】一定の保険料を納めていること
👉 初診日の前日に、被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めている(または免除の手続きをしている)必要があります。
・直近1年に未納がなければOK(65歳未満の場合)
・20歳前に初診日がある方は、この要件は不要です。
【3】障害の程度が年金制度で定められた基準に該当すること
👉 該当する等級は、
「1級」「2級」「3級」、または「障害手当金(一時金)」です。
※ただし、「3級」と「障害手当金」は厚生年金加入者のみ対象となります。
❓よくある誤解
💭「障害者手帳がないとダメ?」
→ 手帳の有無と、障害年金は別の制度です。
💭「うつ病や発達障害でももらえるの?」
→ 精神疾患も対象になります(今後、詳しくご紹介していきます😊)
📌障害年金は “請求しなければもらえない” 制度
障害年金は、自動的には受け取れません。
要件を満たしていても、自分から「請求」しない限り支給されない制度なのです。
💦複雑な書類がたくさんで不安…
💦どこに相談したらいいかわからない…
そうやって、申請をあきらめてしまう方もたくさんいらっしゃいます。
🤝お気持ちに寄り添います
「もしかしたら自分も対象かも…?」と思ったら、
どうぞお気軽にご相談ください🌼
これまでの経緯や状況を一緒に確認しながら、
わかりやすく、丁寧に、ご案内いたします。
ひとりじゃないから大丈夫✨
「申請してよかった」と思っていただけるように、心を込めてサポートします😊