障害年金のご相談
障害年金のご相談
障害年金は国の保険です
障害年金は、公的年金の一つで、「保険」です。
原則として『毎月一定額の保険料』を納めることで、もしものときをカバーする大切な制度です。
この保険は国の保険ですから、国民は全員が加入することになっています。
障害の等級は1~3級に分かれており、認定されると、その等級で計算された年金が支給されます。
でも障害の状態になったら自動的に年金が支給される訳ではないのです。一定の要件を満たしていれば、請求することで支給されるものなのです。
請求手続きをしないと支給されません。障害年金制度を知らないために、支給されていない方は本当にたくさんいらっしゃいます。
がん・糖尿病・うつ病など;精神疾患でも受給できる場合があります。
「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。
「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。
また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。
まずはお話をお聞かせください。