お知らせ

2024年04月15日

短時間労働者への社会保険適用範囲が拡大されます。

法改正

令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の事業所等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。(現在は101人以上)
下記のすべての要件を満たし、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である。
②1ヶ月あたりの賃金が88,000円以上である。
③2ヶ月を超える期間にわたって雇用される見込みである。
④学生ではない。
これにより、多くの企業において、実質的な社会保険料が発生する壁は105万6000円となります。配偶者の扶養範囲内で働くことを望む従業員がいるときには、加入に対する説明や意向を個別に聞くことで、将来のもめ事を避けることができます。加入対象になったからといって、説明をせずに資格取得届を提出することだけはやめるようにしましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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