お知らせ
2024年10月12日
最低賃金の改定と社会保険の適用拡大の影響①
その他本日から長崎県の最低賃金が『953円』に引き上げられます。
10月1日から社会保険が適用拡大になったことも重なり、「会社から社会保険に加入にしてもらうことになる」と言われたけど、出来れば加入したくない、このまま配偶者の扶養でいたいというご相談をいただきました。
「うっかり20時間以上働いてしまった」「今月は88,000円を超えてしまった」・・・
扶養から外れる⁈と焦ってしまう方に向けて、社会保険の適用についてわかりやすく説明します。前提として、週所定労働時間・月所定労働日数がフルタイムで勤務する方の4分の3以上であれば、労働日数・金額に関わらず社会保険の適用対象です。それ以外の方で下記の5つの要件すべてに該当する方が短時間労働者として社会保険の加入対象となります。
①1週間当たりの労働時間が20時間以上
②雇用期間が継続して2か月を超える見込みがある
③給与月額が88,000円以上
④学生ではない
⑤従業員51人以上の企業に勤めている(2024年10月~)
ということは5つの要件のうち、1つでも当てはまらなければ加入対象ではない、扶養から外れる必要はないということになります。
この中で特にお悩みが多い①労働時間、③給与についてお話します。
①うっかり20時間以上働いてしまった
この場合の20時間は契約上の時間です。臨時で生じた残業時間は含まれません。
ただし、週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入します。
③月の給与が88,000円を超えてしまった
基本給や諸手当で判断しますが、以下のものは含まれません。
● 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
● 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
● 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
●臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
また、一時的な事情ですぐに加入しなければならないわけではありません。
今まで週20時間を超えるけれど88,000円未満の雇用契約で働いていた方が、最低賃金の上昇に伴い賃金が改定になり、雇用契約を見直したら88,000円を上回ることになった場合は労働時間はそのままでも、加入義務が生じることになります。
この場合は時給が上がっても20時間未満の契約に切り替えることができれば、加入しなくてもいいということになります。
ただし、社会保険の扶養の壁『130万円』(60歳以上または障害のある方は『180万円』)には交通費等の手当はすべて含んで計算します。このことについては、次回の更新でお伝えします(*^-^*)